株式投資にかかる税金を理解する

株にかかる税金について

株式投資にかかる税金は、主に、売買の結果得た利益にかかる「譲渡益課税」、配当金を受け取ったときに天引きされる「配当課税」です。

会社員でも原則、確定申告が必要になります。
株を買った値段より高く売れた場合、その差額の利益を譲渡益といいます。譲渡益は税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%) (※)の「申告分離課税」として、給与など他の所得と区分して税金の計算を行います。
※2013年12月31日までは軽減税率が適用されていたため、税率が異なります。

なお、会社員の給与所得は、勤務先で年末調整をするため、特別なことがない限り確定申告の必要はありません。しかし、株式の譲渡益については年末調整の対象外であるため、会社員の方が勤務先で年末調整をした場合も、自分で確定申告をしなければなりません。
その計算には、個々の取引を年間(1月1日~12月31日)ベースで通算する必要があるため、確定申告をするには、年間の取引すべてを把握しておかなければなりません。

この確定申告の手間を簡略化するのが、特定口座です。
特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類あり、「源泉徴収あり」にすると、確定した利益から税金が自動的に天引きされます。証券会社が代わって納税してくれるので、原則、確定申告の必要はありません。
「源泉徴収なし」にすると、自分で確定申告しなければなりませんが、証券会社が年間の売買損益を計算し、「年間取引報告書」にまとめられます。これがあれば確定申告の手間をグッと省けます。

また、配当金を受け取った場合は、配当金に対しても税金がかかります。ただし、こちらは原則源泉徴収課税となるため、配当金を受け取るとき、自動的に税金が天引きされています。配当金に対する源泉徴収税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
※2013年12月31日までは軽減税率が適用されていたため、税率が異なります。

売却損益の計算の仕方その1

一般口座での売却があった方のため、計算方法をご紹介します。

売却損益 = 売却収入 — 取得価格 — 売却手数料
*「売却収入」…売却株価×株数
「取得価格」…購入株価×株数+購入手数料
売却・購入手数料は税込で計算します。

「売却損益」を計算してみます!
買い:株価600円 1,000株 (購入手数料 6,000円)
売り:株価900円 1,000株 (売却手数料 9,000円)
900円×1,000株-(600円×1,000株+6,000円)-9,000円
=285,000円(売却益)
となります。

売却損益の計算の仕方その2

株に限らず確定申告書の提出期間は、2/16~3/15までで、3/15が休日の場合は翌営業日までとなります。
土日祝は、税務署がやっていませんが、確定申告は郵送でも可能です。 郵送の場合は、送付した書類の通信日付(消印)が、申告期限の3/15以内でなければなりません。

確定申告に必要な書類は、国税局のホームページからダウンロードすることができます。
⇒「確定申告書等作成コーナー」。
一般口座の場合、年間取引報告書も自分で作らなければいけないのですが、ここでは特定口座(源泉徴収なし)の場合で考えて行きます。
・申告書
・年間取引報告書
・源泉徴収表(給与があれば)
・(印鑑)

必要書類はこの3つで、申告書は、「確定申告様式コーナー」にある「申告書B」と「申告書第三表(分離課税用)」が必要になります。

申告書の作成と言っても、特定口座の場合、年間取引報告書が証券会社から送られてきますので、報告書と源泉徴収表の数字を転載すれば大丈夫です。
株の確定申告が初めての場合や難しいと感じる場合には、郵送ではなく税務署で申告する方が良いと思います。税務署で確定申告を行なう場合は、上記の四点を持って行けば、担当者が親切丁寧に申告の仕方を教えてくれます。

株の確定申告のポイント
・給与が2,000万円以下、譲渡益(売却益)が20万円以下の場合は申告不要
・年間トータルで損失を損をした場合は、3年間損失の繰越が出来るので確定申告しておく
・過去2年間で損失を申告していた場合、今年の利益と相殺するために確定申告する

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